SS被害弁護団が裁判所に証拠保全を申し立て、実行!
1.ここまでの経緯
①SS被害弁護団は2020年3月25日にシェアハウス被害について、スルガ銀行との調停を成立し、スルガ銀行の異常な債務から解放された。
②しかしながら、シェアハウスオーナー被害者の中には、スルガ銀行からの融資によって投資用のアパートやマンション(以下、アパマン)を購入させられ、過大な債務を負担が残ったオーナーが相当数いる事がわかった。
③2020年9月1日、シェアハウスオーナー被害者の中からアパマン被害が甚大なオーナーについて、アパマン被害の解決を求めスルガ銀行を相手に調停を申し立てた(以下、アパマン調停)。
④アパマン調停において、スルガ銀行は調停申立人にアパマンを販売した不動産関連業者(チャネル)が行ったアパマン融資に関する不正行為にスルガ銀行の行員が関与したことを一切否認し、求釈明や資料の開示も拒否した。
⑤スルガ銀行は、アパマン案件がシェアハウス案件とは全く異なるものとして主張している。
⑥SS被害弁護団はスルガ銀行に対する訴訟提起の可能性もゼロではないので、スルガ銀行による証拠書類の改ざん・破棄を防ぐため、2021年5月31日、東京地方裁判所と静岡地方裁判所沼津支部にそれぞれ訴え提起前の証拠保全(民事訴訟法第234条以下)の申立てを行った。
2.スルガ銀行の対応
⑦東京支店では、スルガ銀行代理人弁護士3名と行員3名が対応し、検証物目録に記載されている全ての文書について存在の有無の確認が直ぐにはできないと回答し、存在が確認できる文書だけでも検証できないかという裁判官の説得に応じなかった。また、スルガ銀行代理人は、全ての文書について文書提出義務がないと主張したため、裁判官がインカメラ手続 (※1) を行って文書提出義務の有無について検討することを予定すると提案したが、インカメラ手続にすら、応じない可能性があるなどと回答した。
⑧沼津本店では、スルガ銀行代理人弁護士1名と行員3名が対応したが、沼津本店については実質は支店の機能しかないため、東京支店の指示がなければ文書の存在の有無は確認できないと回答し、存在が確認できる文書だけでも、提出して、検証できないかという裁判官の説得に応じなかった。
3.SS被害者同盟 見解
天下の東京地裁が保全処分を出したにも拘らず、「文書提出義務がない」と対応したスルガ銀行の対応には呆れるしかない。なに様のつもりか? 金融庁の言うことは聞くが、裁判所のいうことは聞けないという判断なのだろうか? 弁護団の記者会見を拝聴すると、スルガ銀行の代理人弁護士の対応のまずさを強く感じる。明らかに存在している文書(既に金融庁や第三者委員会などの外部に提出いるもの)についても存在が確認できないと回答するなど証拠の隠ぺいともとれる対応に終始しており、これらは被害者として見過ごすことができない。不都合な書類は一切見せないとするスルガ銀行の対応だったことを弁護団から聞きおよび、アパマン融資においてもシェアハウス融資と同様か、またはそれ以上の不正行為が蔓延していたことを確信するものである。去る5月25日に設立されたSI被害者同盟の被害者とも連携し、SS被害者同盟はスルガ銀行が過去の不正を正すまで、毅然とした対応で臨み続けます。
結局、スルガ銀行は何も反省していないのではないか!
隠ぺいは隠ぺいを生む。過去を正してこそ正しい未来は開かれる!!
SS被害者同盟代表 冨谷皐介
※1:文書提出を拒否できる法定事由の有無を裁判所が判断するために、裁判所だけに当該文書を提示をする手続
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